休憩、仮眠のための施設とは

介護タクシーを始めとする運送業許可において、ドライバーがしっかりと休憩を取ることができる部屋(スペース)を求めています。

その名のとおり、疲れを癒すための適切な休憩が取れる場所としての確保が必要ですので、広さや設備については良くご検討の上、確保をしていただくことになります。

また、やむを得ない場合を除いては営業所に併設することとされておりますので、営業所とあわせて検討をする必要があります。

休憩、仮眠のための施設も他法令への適合は絶対

休憩、仮眠のための施設においても営業所と同様に各種他法令への抵触が無いことが大前提です。

一般的には営業所と同一の場所(建物)となりますので、営業所の法令調査でOKがでれば、問題となることはありません。

やむを得ず、別の場所に確保する場合や、車庫に併設する場合などにおいては、営業所とあわせて法令への抵触を調査してください。

調査に関しての詳細は、要件その1 営業所を確保するをご覧ください。

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