何故だかはわかりませんが、先週より同じような内容の問い合わせが殺到。

せっかくなので、記事にしてみましょう。

内容としてはヘルパーさんの自家用車で利用者さんを移送したいので、ぶらさがり許可の申請をしようと思ったら介護タクシー許可が無くて申請ができなかったというもの。

勿論、こういったご質問をいただくのは、既に訪問介護事業や障害者居宅サービス事業などを運営されている会社さん。

そもそも論としてここ数ヶ月は既に介護事業等をされている方のご依頼やご相談が非常に多いですから、タイミング的なものでしょうか。

訪問介護事業などではヘルパーさんの車に利用者さんを乗せて介助するといったことが認められておりますから、これをやりたいと考えるのは当然です。

ただ、運送業法との兼ね合いがあって、これを行うにはタクシーの許可が必要となるわけです。

良くご質問をいただくぶらさがり許可は白ナンバー車両や黄色ナンバー車両のいわゆる自家用車でのタクシー行為を認める許可です。

ただ誰でもOKな訳ではなく、許可を受けるためには一定の行為が認められた訪問介護事業所等でなければなりませんが、その前にタクシー事業者でもなければいけないわけなんですよね。

少々、回りくどい言い方をしましたが、要は訪問介護事業等々の指定と介護タクシー許可があって、初めてぶらさがり許可の申請ができるわけです。

ぶらさがり許可の申請だけだったら書類もそこまでは多くないので時間がかかっても自分でやろうと思っていた方が、介護タクシー許可の存在を知って、もう駄目だとご依頼のお電話をいただくことも多数。

まぁ、運行開始後の管理なども結構、面倒ですから本当に必要かどうかを見極めた上で許可申請へと進めてくださいね。

指導主任者届

今回も訪問事業を営まれている会社さんよりの手続き。

許可も出ているのであとは諸手続きをこなしていけば開業です。

なんだかよくわからないって方は一度、冷静になって考えるか、我々のサポート窓口にご連絡を!!

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