介護タクシー車両を入れ替えるにはどのような手続きが必要か

介護タクシー車両の入替手続き

介護タクシーとして活躍している車両も年式が古くなったりすれば新車に乗り換えたり、故障して使えなくなってしまえば止む無く入れ替えなくてはならなくなったりと長く運営していればそんな場面も訪れるはず。

言うまでもありませんが、介護タクシー車両を入れ替えることは当然、可能です。

ただ、ごく一般的なマイカーなどと異なり、思い付きで進めることはできません。

入れ替えるにも順番だったり色々と制約があって、この手順に則って進めなくてはならないのです。

これが、事業用車両の面倒なところ。

結構、段取りを知らずに何度も運輸支局や登録事務所に行くことになってしまったという声や、自動車販売店さんや整備屋さんからしょっちゅうお電話をいただく内容なので、ご説明したいと思います。

介護タクシー車両を入れ替えるならまずは変更届が必須

車両を増車するのではなく単純に入替ということであれば、基本的には変更届を出すことがまずは入口。

中途半端に詳しい車両販売店さんなんかだと、入替の時は変更届はいらないと思いがち。

これは介護タクシーなどの旅客運送業に対して、トラックなどの貨物運送業の場合には、単なる入替の場合、変更届が不要とされているから(必要なケースもありますが)。

旅客のルールと貨物のルールが異なるところがミスを生むポイントだったりします。

従って、介護タクシー車両を入れ替えるだけの場合であっても、管轄する運輸支局にてまずは変更届を提出。

その後にナンバーを管轄する運輸支局もしくは登録事務所にてナンバーの付け替え作業を行いましょう!

単なる介護タクシー車両の入替でもいくつか注意点はある!?

ただただ車を入れ替えるだけで、増車とかじゃないから大丈夫と、何も確認をせずに進めることが危険な場合もあります。

入れ替えだけでもいくつか確認項目はあるわけですね。

まず、一般論として現状使用している車両よりも入替後の車両が小さく(長さ・幅・高さのすべてが)なる場合には、気にしなくても良いでしょう。

逆にどれかひとつでも大きくなる場合には、現状、受けている車庫の広さの確認は必須。

仮に車庫の広さが小さくて足りないとなってしまえば入替手続きの前に、車庫を広げる認可申請が必要となり、これだけでも約2ヶ月を要することとなります。

また、幅が大きくなる場合には、前面道路が車両制限令上で言うどの道路に該当するのかを確認する必要も出てきます。

この道路の内容次第では入替を予定している車両の車庫としては使用できない可能性だってあるのです。

甘く見ずに本気で注意するようにしてくださいね。

変更届は必ず管轄する運輸支局。登録事務所では対応をしてくれませんからご注意を

軽く前述もしましたが、無駄な時間を掛けないためにも覚えておきましょう。

群馬県や山梨県のように県内に登録事務所が無く、運輸支局のみ配備されている地域では気にする必要はありませんが、ナンバー管轄が細かく分かれ運輸支局のほかに登録事務所がある都道府県の場合には、ナンバー管轄が登録事務所であったとしても変更届の提出先は運輸支局です。

登録事務所に変更届を持っていっても受理してもらえません。

場所によっては管轄の運輸支局までが遠いなんてこともあろうかと思いますが、変更届は必ず管轄の運輸支局までお持ちくださいね。

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