介護タクシーの営業所にはどのような場所が求められるのか

介護タクシー許可を取得するためには事務処理等を行うための事務所と、運行管理や車両管理、ドライバーへの点呼業務を行うなどに適した営業所などを確保しなくてはなりません。

実際に介護タクシーを新たに開業されるケースにおいては、事務所と営業所を同一場所にて行うことが大半ですし、管理業務の面でも、利便性の面でも、更には費用面においても同一の場所にすることが望ましいでしょう。
(以下、事務所と営業所を総称して営業所としてご説明を致します。)

この営業所ですが、事務や運行管理が適切に行える場所であれば賃貸オフィスや賃貸アパート、一戸建ての建物やご自宅に構えることで問題はありません。

ご自宅がアパートなどの場合には住居専用として賃貸借契約を交わされていることが一般的でしょうし、分譲マンションなどではマンション規約などによって事業として使用することを禁じているなんて場合もありますから大家さんや不動産屋、マンション管理者などに事前の確認は必須ですが、承諾さえ得られれば運送業法上では使用することが認められております。

また、営業所の広さについては事務処理や運行管理等を行う上で適切な広さがあれば良いものとされておりますから、デスクやパソコン、電話やFAXなどの備品を配置した上で勤務する人員が問題無く作業できるだけのスペースがあれば問題となることはないでしょう。

具体的には1人、2人程度の人員でスタートするのであれば4畳半や6畳などの部屋があれば十分です。

営業所の選定において最大の難関

介護タクシーの営業所を選定する上で無視しては通れない最大の難関があります。

それが、各種他法令への抵触です。

運送業法において介護タクシーの営業所などに使用する場所が他の法令への抵触がないことを求めていますので、これに一つでも抵触があれば、その営業所は使用することができません。

具体的には、都市計画法関連、建築法関連、農地法関連、消防法関連への抵触が無いことを求めておりますので、必ず事前に調査を行いこれらをクリアしている場所を選ぶよう徹底しましょう。

従って、気に入った立地やデザイン、間取りなどを優先して決めてしまうことはご法度です。

法令に適合していない場所や建物は介護タクシー事業には使用できないということを肝に銘じておきましょう。

法令に適合した営業所を確保するためにはどうすれば良いのか

営業所の建物を新築して開業される場合には、建築士は勿論のこと、行政書士や土地家屋調査士などの専門家が関与することが一般的(逆に関与しないことがあるのだろうか・・)ですので、設計の段階で介護タクシーの営業所として使いたい旨をしっかりと伝えておけば問題になることはありません。

と言うのも、新築の際にはしっかりとした建築確認という適合のための審査が伴いますから使用できない場所や建物ということはまず考えにくいのです。

これに対し既存の建物などを利用して営業所とする場合には要注意です。

これまで多くの介護タクシー開業サポートに対応をさせていただきましたが、その大多数が既存建物を使用しての開業であり営業所を新築して開業されたケースはたったの2件だけです。(平成30年8月1日現在)

つまりは営業所を選定する場合には使用したい建物が他法令への抵触が無いことを自力でしっかりと調査しなければ先に進めることができないのです。

我々が開業サポートを担当させていただく場合においても同様に調査業務から入らせていただいております。

それほど重要なことであるということを良く理解しておきましょう。

法令への抵触調査なんて、どのようにしたら良いのかわからない

法令への抵触が無いことを確認してくれと言われても、なかなか何から初めて良いのかわからないものです。

そんな時はまず土地と建物の登記簿を取って、現状、どのようになっているのかを確認してみてください。

建物が複数の土地に跨っている場合には全ての土地の情報が必要です。

これを基に各種法令を管轄する窓口に出向いて、事情を説明の上、法令に適合しているかの確認をしてみましょう。

ここでの注意点としては、必ず各種の法令を管轄する全ての窓口です。

各種法令と一言で言っても、法律もあれば政令、省令、更には地域によって定められている条例、規則なども存在します。

かなり面倒な地域においては、自治会の規則なんてものもあるんですよ^^

結構な労力と時間を要しますが、避けては通れない道。しっかりと時間をかけて一つ一つを確実に確認してみましょう。

介護タクシー許可を受けるための営業所の確保についてのまとめ

  • 事務所と営業所が必要ではあるが、同一の場所で構わない
  • 事務や運行管理を行うだけの適切な広さを確保しておく必要がある
  • 各種関連する法令への抵触があると営業所として使用することができない
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