介護タクシー許可ノウハウを1ページにひとまとめ

このページを読めば介護タクシー許可取得方法や許可取得ノウハウが全部わかる!

介護タクシーを開業したい!介護タクシー許可を受けたい!

そんな皆様においては開業するためにはどのような準備が必要なのか、許可を受けるためにはどのような要件があるのかなどを、毎日様々なサイトや専門書などを読み漁っておられるものと思います。

でも、そんな努力はいらない!?かもしれません。

介護タクシー許可を受けて開業をするぞ!と意気込んでおられる方はまずはこのページで基本的な事項を頭に叩き込みましょう。

むしろこのページをしっかりとご覧いただければ介護タクシー許可を受けるため準備はしっかりとできるはず。

最近ではカフェやランチの時間などにスマホを片手にサラッとお調べになられている方も多いでしょうから、まずはこのページを上から下まで熟読してみてください。

きっと許可に繋がる何かが見えてくると思いますよ。

個々の内容についてもっと詳しく知りたいって方々のために、それぞれの詳細を説明しているページへのリンクも貼っておきますから必要に応じて飛んでみてくださいね!

それでは、行ってみよう!

介護タクシー許可を受けるための準備は大きく分けて6つ

  • 営業所、休憩室の場所を決める
  • 車庫の場所を決める
  • 介護タクシー車両を決める
  • 二種免許を取得する
  • 介護タクシーを開業するための資金を確保する
  • 最低基準以上の任意保険への加入を計画する

介護タクシーを開業するために必要となる許可は、これらの6つを抑えていれば大丈夫。

とは言え、一つ一つの要件にそれぞれ注意点があるから確実に見ていきましょう。

営業所、休憩室の場所を決める

介護タクシーを運営する上で営業所や休憩室は欠かせません。

簡易的な建物では難しい場合もありますが、一般的な「建築物」であれば使用できないなんてことはありませんからご安心ください。

従って、どこかにオフィスを借りても良いし、アパートとして貸し出されている部屋を借りるのも良し、一戸建てを借りて営業所や休憩室にすることだって可能です。

個人開業で圧倒的に多いのがご自宅の中に営業所や休憩室を構えて許可を受けるケース。

全くをもって問題ございません。

広さにおいても運行管理や事務処理ができるだけのスペースがあれば問題ないとされておりますから、1人、2人程度のスタッフで開業されるケースであれば4畳半とか6畳間があれば十分です。

そこにデスクやパソコン、電話やFAXなどをしっかりと準備しておけば指摘を受けることはありません。

また、休憩室に関しても新規開業の介護タクシー事業者さんがいきなり泊まり込みでの運行をするってのも考えにくいですから、休憩用のテーブルやソファーなどを必要に応じて準備すれば良いでしょう。

ただ、営業所などを決める際の最大の注意点が次です・・・。

営業所などを決める際の一番の注意点!!

営業所や休憩室などを選定する際に一番というか絶対にクリアしなければならないハードルがあります。

運送業法では「営業所や休憩室は他の法令への抵触がないこと」とされております。

つまりは他の法令への抵触がある建物や物件は介護タクシー事業に使用することができません。

小難しいことを書くと頭の中がひっちゃかめっちゃかになるので小学生でもわかるような言い回しで書きます。

実は我々が暮らす日本全国津々浦々の地域において、その場所には家を建てて良いけどお店はダメよとか、工場地帯にしたいから工場しか建てられないよとか、高層マンションを優先的に建てられる地域だよとか様々なルールが決まっています。

これを介護タクシーという概念で見てみると、介護タクシーは運送業ですから運送業の営業所などを建てても良いですよという場所から選ぶ必要があるわけです。

また、これらの地域に該当し介護タクシーの営業所を構えられる地域であったとしても既存の建物を使用する際などにおいては、その既存建物が介護タクシーの営業所や休憩室として使えるように法的に作られているのかどうかも確認しなくてはなりません。

地域を確認するときと同じ考え方ですが建物って建築するときに、この建物は住居として使ってねとか、店舗として使ってねとかそんな感じで決まっています。

よく耳にする言葉で建築確認ってやつなのですが、せっかく建物があっても介護タクシーの事務所として使えない建物はないのと一緒なのです。

ここが運送業を始める上での超ムズかしいところ。

しかしながら、調査を怠ると後で痛い目を見るので、使用する場所が決まったら必ず調査業務を行いましょうね!

営業所や休憩室の場所を決める際のポイント

  • 自宅やアパートでも建物であれば使用は可能
  • 都市計画関連法令や建築関連法令への抵触が無いことをしっかりと確認

車庫の場所を決める

車庫を決める際には以下の2点をまずは抑えてください。

  • 営業所から直線距離にて半径2km以内の場所であること
  • 車庫の前面道路が車両制限令への抵触がないこと(道路幅が広いこと)
営業所から直線距離にて半径2km以内の場所であること

まずは1つ目。

皆さんが普段乗られている自家用車においては車庫証明というものを大抵の地域で警察署から発行してもらっていると思います。

基本的なルールは一緒です。

営業所(使用の本拠の位置)から直線距離にて半径2km以内の場所であれば介護タクシー車両の車庫として使用することが可能です。

我々が知る限りこのルールに苦しんで車庫が見つからないよという方は余り聞いたことがありません。

直線距離で半径2kmって結構な範囲ですから、わがままを言わなければこのルールで苦しむことはないでしょう。

我々が対応をさせていただいた方においても、全て東京23区内でしたが過去に何度か広い車庫が見つからなかったり、前面道路幅がクリアできなかったりで車庫選びに苦労された方がおりましたが本当に稀です。

それでもしっかりと許可を受けたわけですから、この要件をクリアできないことはほぼほぼ無いでしょう。

まぁ、営業所から2km先の車庫までどうやっていくんだって話にもなるので近いにこしたことはないでしょうから、ちょっと現実的ではないのかもしれませんけどね。

車庫の前面道路が車両制限令への抵触がないこと

車庫を決める際の肝とも言って良いかもしれません。

介護タクシー許可を受けるためには車庫として使用する場所の前面道路の幅が車両制限令に抵触していないことが必要です。

車両制限令の第5条と第6条

簡単に言ってしまえば車庫の前面道路の幅が使用する車両に対して適切かどうかを定めている基準。

介護タクシーに使用する車両の場合、大型車両を使用したとしても車両幅が1.8m程度ですから道路幅が6m以上あればほぼほぼ問題ないと考えていただいて良いかと思います。

従ってセンターライン(道路中央の白い線や黄色の線)が引いてある道路であれば8m以上はあるでしょうから問題ないと判断できますし、国道の場合においても一定以上の幅員があることが通常ですから問題ないでしょう。

ちなみに国道の場合には申請の際に幅員証明書という証明書を添付する必要もなくなりますから、結構おススメです。

まぁ、いずれの場合も絶対とは敢えて言いませんから、道路幅員だけはしっかりと確認しておいてくださいね。

前面道路は必ずしも目の前の道路という意味ではないので注意

ここまで説明をした前面道路に関しての注意点を書きます。

申請上求められている道路の幅は車庫から最初に到達する公道の道路幅です。この最初に到達する公道を前面道路と言っております。

時々、車庫から私道(私有地)を経由して公道に出る場合がありますが、この場合にはあくまでも公道の道路幅が対象です。

車庫の前面道路が見た目だけで広いからと問題無いと判断したら実は私有地で最初に当たる公道は幅が超狭かったなんてこともあり得る話なのでご注意くださいね。

《補足》屋根付車庫やガレージを使用する際には要注意!

現行の法令では無蓋車庫(屋根が無い更地などの車庫のこと)での許可取得が認められておりますので、ほとんどの方が屋根の無い車庫を選択されます。

ただ、時々ガレージを準備されたり屋根がついているような規模の大きな車庫を賃貸されたりする方もいらっしゃるのでそんな時はくれぐれもご注意ください。

ガレージなどの屋根が付いた車庫に関しては「建物」とみなされる可能性が高く、つまりは先に述べた営業所や休憩室の要件と重なってきます。

従って、屋根付車庫を選択することで営業所や休憩室に加えて他法令への適合調査を行わなければなりません。

営業所だけでも大変なのに車庫まで・・って感じですよね。

できれば屋根の無い車庫を選択される方が楽で良いかと思いますよ。

もっとも、車両制限令に抵触する場合や農地は使用できませんから併せてご確認くださいね。

車庫の場所を決める際のポイント

  • 前面道路の幅ができる限り広い場所を探す(車両制限令への抵触はNG)
  • 車庫と接している道路が私道の場合には最初に接する公道の幅をチェック
  • できれば屋根や建物内の車庫では無く更地がおススメ
  • 田んぼや畑を車庫とすることは農地法に抵触で論外

介護タクシー車両を決める

介護タクシーとして使用する車両に関しては乗用車(3ナンバー、5ナンバーや乗用用途の8ナンバー)であれば特に使用できないものはありません。

車いすやストレッチャーが載る車両を準備して開業される方が圧倒的に多いですが、既に所有している乗用車などを用いて開業することだって不可能ではありません。

事実、既に介護事業などを運営されている会社さんが介護タクシー許可を取る際にはごく普通の乗用車タイプにて許可を受けることもありました。

介護タクシー車両を決める際のルールとして「絶対」というものはあまり多くないので、我々の経験則からまとめた下記のポイントを一つずつ確認していただければ特に問題ないのではないでしょうか。

  • 福祉車両を使用しない場合には二種免許のほかにヘルパーなどの福祉系資格が必要
  • 駐車禁止除外標章を取りたいなら迷わずに8ナンバー車
  • 任意保険を安くしたいなら軽自動車か8ナンバー車
  • あとは利用者の気持ちになって考えて

福祉車両を使用しない場合には二種免許のほかにヘルパーなどの福祉系資格が必要

ドライバーに求められる要件が二種免許があればOKという手軽さも、介護タクシーを開業される方が増えている一つの要因でもあると考えております。

ここで言う福祉車両とは車いす移動車、患者等移送者、回転シート装備車などを指しますが福祉車両を使用せずにごく普通の乗用車を用いて介護タクシーを運行する際には、運転二種免許のほかにヘルパーなどの介護系資格を有していなくてはなりませんので覚えておきましょう。

もっとも、介護タクシードライバーとなられる方々の近年の傾向としては開業時こそ介護系資格を持っていないものの開業後に取得される方が非常に増えております。

それもそのはずです。

利用者さんからみれば介助も期待しての介護タクシーですから、ただの移動手段として利用するのであれば従来のタクシーでも変わらないのかもしれません。

利用者目線ってやはり大事ですね。

駐車禁止除外標章を取りたいなら迷わずに8ナンバー車

介護タクシーは公共の福祉のために必要となる交通機関として申請をすることで駐車禁止除外標章を受けることができます。

これは福祉サービスとして運営する介護タクシーの業務上において、止む無く駐車禁止エリアに駐車することもあるだろうと認められているものなのですが、我々が介護タクシーの開業サポートをしている関東1都7県においては車両の形状が駐車禁止除外標章を申請する上では認定に大きく影響します。

車検証の右上の方を眺めていただくと「車体の形状」という項目があるのですが、この部分が「車いす移動車」や「患者等輸送車」に限定していることが通常なので駐車禁止除外標章を受けたいと考えるのであれば、迷わずにこれらの車両を選択するのが良いでしょう。

この場合、8ナンバー(特種用途車)となりますからナンバーを見れば大体わかるかと思います。

車を登録してしまってから駐車禁止除外標章が欲しいとなっても結構な手間がかかりますから今の段階から確認しておくと良いですね。

任意保険を安くしたいなら軽自動車か8ナンバー車

介護タクシーとして使用する車両は任意保険に加入することが義務とされております。

任意保険の金額も意外とバカにならないので、車両を選ぶ前に知っておくと役に立つかもしれません。

車両を決める際の選択肢として挙げられるのが普通車の場合で3ナンバー、5ナンバーもしくは8ナンバー、軽自動車の場合で5ナンバーか8ナンバーのいずれか。

ここに列記したのは全て乗用用途の車両ですので「乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)」に用いることが可能です。

ちなみに1ナンバーや4ナンバーなどの車両は貨物車ですからタクシーとしては使用できません。

話を戻しますが、乗用用途と呼ばれる上記の車両におけるナンバーは車体形状や排気量などで変わってくるわけですが、実は任意保険に要する費用についてもこれらが大きく影響する場合があります。

繰り返しとなる部分もありますが、要は選ぶ車両によって随分と保険金額が異なってくるので是非、知っておいて損はないでしょう。

まずは8ナンバー。

車いすを固定する装置などが付いているような車両やストレッチャーのまま乗車できる福祉車両を使用するケースが圧倒的に多いですが、これらの福祉車両においては通常8ナンバーが付けられます。

この類の車両を使用するケースでは比較的年額の保険料が安くなる傾向にあります。これは普通車も軽自動車でも同様です。

保険会社や契約形態により異なるため確実な数値では無いことをご承知いただきたいのですが、我々の感覚で年額10万円前後になることが多いように思います。

また、軽自動車の場合には5ナンバーを選択した場合でもこれと同じような金額となることが多いですから、軽自動車の場合にはあまり深く考えなくても良いとも言えます。

我々とお付き合いのある保険レディー談では、軽自動車の場合には5とか8とかの分類がないのだとか。

一番、気にしておきたいのがここから。

普通車における3ナンバーや5ナンバーの車と言えばごく普通の車両ですが、こういったごく普通の車両を使用する場合には一般的なタクシーと同等の保険が適用されることもあって高額となること必須です。

我々が知っている限りでは年額30万円~50万円程度になるのではないでしょうか。

もっとも保険会社によっては3ナンバーや5ナンバーであっても車いすが乗せられる車であれば福祉車両として取り扱うなんてこともあるようですから、これらの車両を使用したいとお考えの場合には事前に保険屋さんに確認されることをおススメ致します。

フリート契約をすることで安くなるなんてことも聞いたことがありますよ。

最後の決め手はやはり利用者が何を求めているのか

色々と御託を並べてきましたが、やはり車両を決める上での最後の決め手は介護タクシーを使用される方がどのようなものを望んでいるのかということに尽きるでしょう。

また、開業する皆様がどのような利用者を想定していて、どのようなシチュエーションにおいて利用していただきたいのかということが大きな選定基準になることは間違えありません。

結局はここなんですよね。

介護タクシー車両を決める際のポイント

  • 福祉車両ではないセダン型を使用するにはヘルパーなど介護系資格が必要
  • 車いす移動車や患者等輸送車でないと駐車禁止除外標章が取れない
  • 任意保険料を抑えるなら軽自動車か8ナンバー車がおトク
  • 地域性や利用者目線を考えて決めることがやはり大事

二種免許を取得する

ドライバーとなる方については二種免許が必要となります。

介護タクシーは個人開業ができるものの個人タクシーではありません。

従って、個人開業の場合においても従業員などを雇って運行することも可能です。

つまり、個人事業としてご自身がドライバーとなる場合には事業主自身が二種免許を持っていなくてはなりませんが、ドライバーを雇い入れて事業運営することも可能です。

いずれにせよ、介護タクシーを運転する者については二種免許が必要となりますので覚えておきましょう。

許可申請時には必ずしも必要ではない!?

答えはYES。

ただ、大原則は二種免許を保有するドライバーの確保が済んでいることです。

二種免許が無くても申請ができるんだと甘くは見ない方が良いと思っています。

実際に許可申請はしたものの二種免許が取れなかったり、二種免許保有者の確保ができなかったりで苦しまれた方を多く知っています。

二種免許保有者を確保したこと上での申請を目標に準備していただきたいところです。

とは言え、申請できるならと思う方もいらっしゃるでしょう。

そんな方の場合、通常では確保したドライバーの二種免許証のコピーを添付するわけですが、これを二種免許取得計画書に置き換えます。

我々がサポートさせていただく際にはこちらでお作りしますので特に気にする必要はありませんが、内容としては教習所に行くにせよ一発試験を受けるにせよ二種免許を取得するまでのスケジュールや方法、計画が予定通り進捗する根拠を理由として説明するなどの内容が挙げられるでしょうか。

審査する側も運転者の確保ができそうにないとなれば許可を出すわけにはいかないでしょうから、この辺りは良く考えて作る必要がありますね。

ちなみに介護タクシー許可は許可を受けてから6ヶ月以内に事業開始をしなければなりません。

この6ヶ月以内に二種免許が取れなかったり、運転者の確保ができなければ開業はできませんから必然的に失効です。

気を付けましょう。

二種免許を取得する

  • 申請時点にて二種免許を持っているか運転者の確保ができていることが大原則
  • 二種免許保有者が居ない場合には取得スケジュールを具体的にし計画書にまとめる
  • 許可後6ヶ月以内に開業しないと許可を失効するので要注意

介護タクシーを開業するための資金を確保する

資金は事業を始める際にもこれからの運営の際にも必須項目。

その日暮らしな感じで思い立ったように開業しようというのはなかなか危険な香りがプンプンします。

コツコツお金を貯めて準備するのか、誰かから出資(援助)してもらって開業するのか、金融機関からの融資を元手にするのかなど資金計画の方法にはいくつもありますが、まずは計画です。

よ~く考えてビジネスプランを練ってみてくださいね。

さて、このページにおいては許可を受けることが一番の目的ですから、ここでいう「資金の確保」はあくまでも許可を受けるために必要な資金の確保として説明しますので、それを踏まえてくださいね。

細かく書くとホント長くなるので要点を抑えて説明すると、事業開始に必要な資金を上回るだけの現金が用意できるかどうか。

許可を受けるために必要な資金の内訳として車両購入費、営業所や休憩室、車庫の購入費用や賃貸費用、運転者の人件費、メーターの購入設置費用、任意保険の費用、車両登録時の税金関係、その他の準備費用(車体表示や備品の購入費用など)などが求められております。

これらを「所要資金(全体の計画)」と「事業開始当初に必要な資金」の2つに分けてそれぞれ計算し、決められた基準を上回るだけの現金が用意できるかどうかがポイントとなります。

要は2つの計算方法にて導かれた金額の両方を超えるだけの現金が必要ってことです。

内訳を確認してみましょう。

まずは1つ目。

所要資金(全体の計画)に計上しなくてはならない金額

  • 車両購入費用の消費税を含んだ全額(リースの場合に限っては1年間の支払額合計)
  • 営業所、休憩室、車庫の購入費用全額(賃貸の場合には敷金などを含んだ最初の1年間の支払額合計)
  • タクシーメーターの購入設置費用全額
  • 運転者や事務員などの人件費、社会保険料、雇用保険料など2ヶ月分の合計
  • 自賠責、任意保険など保険料の1年分の合計
  • 自動車税、重量税など車両取得や登録に必要となる税金の1年分の合計
  • その他必要となる創業費用(車体表示やパソコンなどの備品等)

これらを全部足した合計の50%を超える現金が用意できること

続いて2つ目。

事業開始当初に必要な資金に計上しなくてはならない金額

  • 車両購入費用の消費税を含んだ全額(ローン購入の場合には頭金や契約にかかる初期費用と2ヶ月分の月賦額を足した合計。リースの場合には2ヶ月の支払額合計)
  • 営業所、休憩室、車庫の購入費用全額(賃貸の場合には敷金などを含んだ最初の2ヶ月分の支払額合計)
  • タクシーメーターの購入設置費用全額
  • 運転者や事務員などの人件費、社会保険料、雇用保険料など2ヶ月分の合計
  • 自賠責、任意保険など保険料の1年分の合計
  • 自動車税、重量税など車両取得や登録に必要となる税金の1年分の合計
  • その他必要となる創業費用(車体表示やパソコンなどの備品等)

これらを全部足した合計額の100%を超える現金が用意できること

参考までに申請様式を貼りつけておきます。

様式・事業開始に要する資金計画(関東運輸局管轄)

いかがでしょうか。

資金の確保は力業では難しいことも多いでしょうから、しっかりとした計画がやはり必要ですね。

ちなみにこれらの資金を申請者名義の残高証明書と呼ばれる金融機関が発行してくれる証明書を添付して証明することになります。

金融機関によっては発行されるまでに一週間とかかかることもありますから急ぎの場合には早めにチェックしておきましょう。

介護タクシーを開業するための資金を確保する

  • 車両や営業所など事業開始にかかる費用を上回る現金が必要
  • 確保した現金は申請者名義の残高証明書にて証明

最低基準以上の任意保険への加入を計画する

介護タクシーにおいて任意保険への加入は絶対!

最低の補償内容も決められているから事前にしっかりと確認をしましょう。

実際に保険契約を取り交わすのは許可を受けて事業用ナンバーが取りついた後となりますが、許可の要件とされている以上、内容を理解してこれに見合った見積書を申請時に添付しなくてはなりません。

任意保険に求められる最低限の補償内容

  • 対人補償:8,000万円以上
  • 対物補償:200万円以上

いかがしょうか??

大したことないじゃん!と思われた方も多いのではないでしょうか。

正直、我々も同感です。

この程度の金額を求めるならそもそもこんな規定が無くても良いのではと思いました。

しかし、これには深い訳があるようです。

本当に一握りの方のお話だとは思うのですが、任意保険への加入は勿体ないからと加入したくないと仰る方がいらっしゃるようです。

しかしながら、事業として運営する以上、それはダメでしょうと義務付けられているものなので、元々、任意保険に加入する必要はあると考えておられる方からしてみれば大した補償内容ではありません。

今日の任意保険事情を考えるとそのほとんどの方が対人対物無制限という補償をご利用されておりますし、保険金額もそこまで変わらない認識ですから、最低限の内容に捕らわれずに迷わず無制限にて加入しましょう。

事故はいつ起こりえるかわかりません。

被害を受けてしまった方の補償は勿論ですが、タクシー事業者として運営する我々においても生活があります。

無制限で入っておいても決して高くはないと思いますよ。

任意保険に加入する際のポイント

  • 加入が義務とされている任意保険には最低補償内容も求められている
  • 最低補償金額に捕らわれずに是非無制限にて加入を!
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