介護タクシー許可を取るのに後回しで良い要件なんてあるの??
介護タクシー許可を調べている方なら既にご存知かもしれませんが、介護タクシーは許可申請後の審査が非常に長い。
現在、法令試験が免除となっている関東運輸局管内で約2ヶ月。
試験が実施されている他の管轄だと3ヶ月程度を要することもあるのだとか。
そうは言っても許可には要件があるので、これを準備し合致しなくてはいつまで待っても許可になりません。
ただ、介護タクシー許可の場合、必ずしも揃っていなくても良かったり、そもそも後回しでも取り急ぎ、許可を受けることができたりするものがあるから、とにかく急いで許可が欲しいという方は後回しで良いものを見極めるなどすれば意外と順調に行くかもしれません。
まずは絶対に後回しにしてはいけない営業所や車庫の法令への抵触調査
絶対に手を抜いてはいけないこと。
それは営業所や車庫に関する調査。
介護タクシーを運営するために必要不可欠なものがこの営業所だったり車庫だったりするわけですが、様々な法令で「事務所」に関しては規制がされています。
大抵の方はご自宅や賃貸事務所などを利用して開業される方ほとんどですから、言ってみれば既存の建物を用いての開業。
この建物が果たして介護タクシーを運営して問題のない建物なのかをよ~く調べてから先に進めてください。
また、車庫も同様ですが、近年では更地車庫を利用される方が多いため、そこまで条件は厳しくなくなりました。
それでも前面道路の幅員などが車両制限令への抵触する場合には許可となりませんから、じっくりと確認しておきましょう。
契約してから使えなかったとなると、想像以上の費用と時間を飛ばすことになりますので。
介護タクシーとして登録する車両は見積が取れれば購入する必要はない
介護タクシーは車両あっての商売。
それなのに許可申請の時点では見積さえ取れれば、添付書面として有効です。
ただ、添付書面は見積書で良いとは言え、実際に許可後に使用する車の見積書である必要がありますから適当に見積を取れば良いってわけではありません。
要は契約をする必要も無いし、費用を支払う必要も無いってこと。
自動車店が納得してくださるかは別問題となりますが、申請を急ぐなら見積もりを急げってことです。
あまり望ましくは無いけど許可後に車を入れ替える方法も
あまりにも急ぎすぎて見積書を取って許可申請したけど、許可となり開業する前に使用する車両が変更となってしまった!って場合が出てきます。
これ、結構、リスクがあるので全くお勧めもできませんし、さすがにこうならないように計画をして欲しいものですが、止む無くって場合だってあります。
この辺りの手続きを十分に理解している方であれば、許可が出てからの車両の変更も一つの方法かもしれません。
ただ、車庫のスペース、前面道路、資金計画など許可申請時点での内容を基に変更を認めることになるので、場合によっては許可自体を棒に振るかも。
中途半端に知識を持った車屋さんとかが、許可後に変更すればいいじゃんと安易に提案されて、実際に許可後に変更しようと思ったらできなかったという悲惨なご相談をお受けしたこともありますのでくれぐれも慎重に。
実は二種免許は後回しでも良い!?
これ、意外と知られているようで知られていない。
介護タクシーを運行するためには二種免許は必須。
何が必須かってお客様を乗せる際のドライバーとなる方は二種免許の保有を求められます。
しかしながら、介護タクシー許可申請の時点では二種免許を持っていなくても申請自体は可能ですし、その他の要件に引っかからなければ許可も出ます。
ちょっとだけ、書類等にて説明が必要になってしまいますが、そもそも行政書士に申請を任せようなんてケースであれば、書類は作ってもらえるわけですし、特にデメリットはありません。
ですから急いでいる場合には、許可申請の約2ヶ月の審査期間を利用して免許取得なんてのも問題無いんですよ^^
まぁ、あまり行政の方々はお勧めしていないようで審査の過程においても色々と聞かれますが、要は許可が出て実際に介護タクシーを走らせるまでに免許の取得ができれば問題無いのです。
今は教習所で二種免許が取れる時代ですから、ほぼほぼ計画が立つのではないでしょうか。
タクシーメーターは新規許可と同時に付けなくても良い
介護タクシーの場合、タクシーメーターを設置しないという方法もあります。
この場合、「時間制運賃」と呼ばれるものでお客様より運賃をいただくことになりますが、最近ではこの選択肢を選択される方が多くなっているように感じます。
タクシーメーターは初期費用が掛かるのは当たり前ですが、毎年、メーター検定に行かなくてはならなかったりと結構、手間と費用が掛かることが嫌われる要因。
それに介護タクシーは流しができないわけで完全予約制ですから、動いだ分だけ費用が変動するメーターよりも、時間で費用が決まる方が分かりやすいなんて声もあったりするのです。
タクシーメーターを選んでいる時間とかも考えると、最近では最初から取付ないと決められた上で許可取得サポートをご利用いただく方も相当増えています。
タクシーメーターは許可後に意外と時間を要するから急ぐ場合には不向きかも
タクシーメーターの設置を選択された場合におけるもう一つのロスが、許可後の設置までの時間。
タクシーメーターってどっかのホームセンターに陳列されているわけでもなく、完全な注文制。
介護タクシー許可を受ける際に併行して運賃認可の申請も行いますが、この運賃認可が出てきて初めて注文ができるようになるので、開業までの時間を考えると結構なロスに繋がるんです。
運賃認可が出て注文してからメーターが販売店に入ってくるまで約2週間。
それからタクシー車両を持って行って設置して仮検査に本検査。
何か文章を書いているだけでもとっても面倒に感じてしまいます。
別にメーターをディスっているわけではありませんが、急いで開業をされたいとお考えの場合には、ご一考いただけると良いかもしれません。