介護運賃を取りたい場合にはケア運賃とは別に申請する必要がある

今までは介護タクシー単独にて運行していた会社さんでしたが、事業が上手く進んでいて介護事業も始めたので介護運賃も取りたいとのことで認可申請。

無事に認可を受け、認可書が届きました。

介護運賃認可証

介護運賃を受けられる介護タクシー事業者とは

一般的な介護タクシーにおいてはケア運賃と呼ばれる運賃の認可を受けて運行しておりますが、訪問介護事業や障害者居宅サービス事業の指定を受けて介護タクシーと併行して運営されている会社さんにおいては別に申請することで介護運賃の認可を受けることができます。

介護事業などと一緒にご利用される利用者さんにとっては費用負担が非常に小さくなるので介護運賃を設定することで喜ばれたり、利用者さんが増えたりすることが期待できるようですから積極的に取り入れたい運賃制度でもあります。

既に介護タクシーを開業されている方はご存知のことかと思いますが、ケア運賃は自動認可運賃制度というものが取られていて、行政が設定した運賃表から選択するような制度が用いられており自由度は極めて低いです。

この運賃制度から逸脱して絶対に認可を受けられないとは言えないのですが「超」が100個付くくらい難関と言えますので、少人数で開業されている介護タクシー事業においては現実的ではありません。

そういう意味では今回認可を受けた介護運賃は一定の幅や条件があるものの会社毎に金額を決めて設定することができるなど、ちょっと色が違う運賃認可とも言えるでしょうか。

介護運賃の具体的な設定方法とは

ここに記載する内容は今回の認可を受けた事業者さんとは関連が無いことを前置きしますが、介護運賃についてはケア運賃と同様に距離制運賃、時間制運賃に加えて定額運賃というものが設定可能です。

ケア運賃のように特に指標となるものがあるわけではないので、言ってみればある程度は自由に定めることができるのですがケア運賃の金額を上回ることはできません。

結構多いかなという例を書いてみましょう。

距離制運賃・・・100m毎までに10円
時間制運賃・・・10分毎までに100円

あくまでも例示ですが利用者さんも非常に利用しやすい金額になりますよね。

更に定額運賃を定めたい場合にはこんな感じもアリです。

定額運賃・・・1回500円(群馬県前橋市の地域内発着に限る)

同一地域内の発着の場合には定額という運賃設定なのですが、個人的にはあまりおススメしません。

平成の大合併で結構地域も広くなりましたから事業者さんにとっても無駄が多いですし、範囲を狭くするのも利用者さん目線でどうなのかと。

まぁ、一応はこんな設定もできるんだよって覚えておくと良いかもしれませんね。

介護運賃は介護事業などと一体となる運行にのみ適用ができる

介護運賃を利用する際にはちょっとした注意点があります。

そもそも介護運賃を適用する際の条件というものがあって訪問介護等のサービスと一体となった運行の際に使用ができるというもの。

従って介護運賃の認可を受けた会社であっても訪問介護等とは全く別にて運行をする場合には、通常のケア運賃を適用しなければなりません。

ちなみにケア運賃は訪問介護等との一体の運行の際に用いることもできるので、敢えて介護運賃認可を受けないという選択肢だってあります。

介護運賃は条件付きで適用が可能であることを抑えておくと間違って運賃を取ることが無くなりますから安心ですね。

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