介護タクシーの空き時間に自家用として使用できるのか
介護タクシー事業の開業は法人でなくとも個人事業として運営することも可能なため、近年、多くの方が介護タクシー事業への参入をされました。
新たな事業を立ち上げるにあたって、介護タクシーとして使用する車両を新たに購入されるケースがほとんどですが、初期投資を抑えるため、既に保有している車両を介護タクシー車両として使用する方や、保有している車両を手放して、これを元手に新たに車両を買い替える方など様々です。
介護タクシー事業においては介護職としての有資格者(ヘルパーや介護福祉士など)が二種運転免許を有してドライバーとして活躍される場合には、通常のセダン型と呼ばれる車両での運行も認めており、特段、新たな車両を用意しなくとも、これまで日々の生活に使用をしてきたマイカーを介護タクシーとして使用することも可能です。
こういった事情からか介護タクシーとして登録した緑ナンバーの車両を、普段はプライベートな用事に使いたい、つまりは空き時間は自家用車として使いたいとお考えの方も多いようですので、この点について考えてみたいと思います。
介護タクシー許可を受けて登録した車両は自家用使用は認められない
一般乗用旅客自動車経営許可(福祉限定)、いわゆる介護タクシー許可は「法人タクシー許可」の特例的なポジションです。
個人事業においても許可を受けることができますが、これも言ってみれば特例的な扱いで「個人タクシー」ではありません。
個人タクシーの場合、一定の範囲が設けられてはいるものの自家用での使用を認めておりますから、家族での旅行や買い物などに自家用車として使用することも可能です。
しかし、介護タクシーではこれは認められません。
介護タクシーの場合、緑ナンバーを装着した事業用車両においては、旅客専用の車両であり、たとえその所有者であっても旅客運送事業を運営する理由以外での使用は制限されます。
要は、自家用使用はできないということです。
他に買い物などのプライベートに用いる車をお持ちでない場合には、くれぐれも注意してください。
休日に家族を乗せての旅行は諦めましょう
ハイエースなどの大型車両を用いている場合、その利便性は高いものです。
普段の生活において介護タクシー車両とは別のマイカーをお持ちであっても、普段よりも少し多い人数での旅行など大きな車両が必要な場合もあるかもしれません。
しかし、自家用使用はできませんからくれぐれもご注意ください。
介護タクシーとして登録した車両は「はたらくくるま」として、割り切っておいた方が良さそうです。