介護タクシー許可申請の際には一定の資金が確保されていることの証明が必要

介護タクシー許可申請には資金確保が必要

介護タクシー許可を取得するための申請には、資金要件が設けれられており、一定の金額を確保できない場合には許可を受けることができません。

もっとも、介護タクシー事業を運営するに当たって資金は必要不可欠なもので、資金が確保されていなければ許可ウンヌンの問題ではないようにも思いますが、意外とこれが違う意味で大変なんです。

公的な手続きには良くありがちなお話ですが、許可申請の際に用いる資金計画は本当に取って付けたようなもので、これを金融機関に提出してお金を借りようとしたってまず貸してもらえないレベルのもの。

内容が薄いだけではなく、そもそもの資金計画としての根拠が意味不明なんですよね。

それでも法令に定められたルールに則って様式が作成されていて、これに穴埋めする形で計画を立て、これを超える資金(現金)を確保しなくては許可とはなりません。

この形式的な手続きが故に、実際の運営には問題が生じないにも関わらず、書面上では資金が足らず許可を受けられないなどと言う、本当に意味不明な現象が起こりえるのです。

それではどんなところに気を付けていけばよいのか考えてみましょう。

あくまでも証明書類は残高証明書

残高証明書という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。

サラリーマン生活が長い方にとっては、あまり聞きなれない言葉かもしれません。

ネーミングの通りではありますが、金融機関において普通預金や定期預金などにおける残高を証明してくれる書面です。

どこの金融機関でも数百円程度で発行してくれることが一般的です。

介護タクシー許可申請の際には、計画する資金の内容を上回る残高の確保を証明する書面として残高証明書の添付が求められ、資金確保がされているかの判断がなされます。

結局はこの書面一枚で計画上の資金が確保されていなければそれで審査は終了。

資金の確保は介護タクシー許可を受けるに当たっては非常に大切な要素なのです。

資金の確保は許可申請時点が原則

弊所では介護タクシー許可申請ひいては介護タクシー事業の開業手続きサポートを行っておりますが、これと連動して資金確保のお手伝いもさせていただいております。

既に他の事業を運営されている会社さんなどでは資金確保の方法がいくつかあったりするのですが、新設法人や新たに個人事業者として介護タクシー事業を始める場合ですと、資金を確保する方法は実に2つしかないと考えます。

一つは自己資金。

この自己資金には開業をする本人の預貯金は勿論ですが、両親や友人、親戚などがカンパしてくれるものがあるのであれば、これも含みます。

二つ目として、外部からの資金確保という意味で「創業融資」というものがあります。

有名なところでは日本政策金融公庫などがありますが、都道府県や市町村などで用意されている制度融資なんてのもあるので要件に合致する方は利用することも良いでしょう。

この時に注意をしなくてはならないのが、融資が実行されるタイミング。

一般的に介護タクシー許可などの許認可を盾とした融資申請は審査がOKとなった場合でも、融資が実行されるのは許可書などのコピーを金融機関に提出した際が多い。

融資が実行されることには変わりがないので事業運営に関して言えば全く問題ありません。

しかし、介護タクシー許可申請の場合には許可申請時点での残高証明書が求められるので、許可後の融資実行では意味がありません。

もっとも、最低資金は足りている(残高証明書で資金証明ができる)けれども、追加にて融資を受けたいなどの場合には問題となりません。

開業融資や制度融資での事前融資は難易度高

創業融資や制度融資に関しては融資を受けることができる金額は勿論のこと、融資実行の方法や融資のタイミングなど全てが審査で行われます。

個別案件毎に内容が異なるということです。

ある方は希望する全額をすぐに融資実行となる場合もあれば、また別のある方は希望する半分しか融資が決まらなかったにも関わらず実行のタイミングは許可後なんてこともあるわけです。

こればっかりは審査をお願いしてみなければわからないということが、本音です。

しかし、介護タクシー許可を目指す方に取っては融資の実行タイミングは死活問題。

融資を受けるための資金計画には事業としての計画や熱意などをより濃く書くことは絶対ですし、更には融資実行のタイミングについての嘆願なども併せて行うことをお勧めします。

相談段階では許可後の実行と言われてしまった案件でも、綿密な計画を練り直した結果、審査終了後に即日実行となったケースも多く存在しますので。

開業を目指すなら自己資金ゼロは避けましょう

弊所にて融資申請と介護タクシー許可などの手続きをまとめてご依頼いただくケースにおいて多いのが、自己資金が全くないケース。

こういったケースでも受任すること自体は可能なのですが、そもそも資金ゼロでビジネスを始めようとするのは余程の計画者でない限りお勧めはしません。

資金が全く無い状態から融資を受けて会社を大きくして成功される方だって沢山いらっしゃいます。

融資100%で開業したって、毎月の利益からしっかりと返済ができて、会社を大きくして行けるのであれば、一つの事業計画として成立します。

だから資金が全く無い状態からのスタートだって、間違えではありません。

それでも介護タクシー事業に限って言えば、弊所としては資金ゼロからのスタート、つまりは借入100%での開業をお勧めはしません。

自己資金ゼロをお勧めしない理由

お勧めをしない理由としては2つあります。

1つ目は資金確保が許可の要件だから。

2つ目は全くの新規事業として開業される方が多いから。

再三、記載している通り、許可の要件として残高証明書の添付が必要となるわけで、融資にてこの資金確保の確実性が低いということが1つ目の理由。

開業する当人が絶対に大丈夫と意気込んでいても、融資する側が納得せずに資金を融資してくれなければ許可を受けることができません。

これでは、本末転倒。意味が無い。

もう一つは、弊所でのサポート実績から考えられるものなので、絶対とは言えないのかもしれませんが、介護タクシー事業は個人として初めての事業として開業されることが多いこと。

もしかしたら既にビジネスとしての収支が見えているのかもしれませんが、大抵の方はビジネスとして成り立つのか、利用者さんは増えるのかと不安な気持ちでいっぱいのはず。

ビジネスにおいては絶対は無いのだから、このような不安は当たり前。不安に負けてしまうような方であればサラリーマンをお勧めします。

自分で商売をするということは良い時もあれば悪い時もあるわけで、リスクだって当然付き物。

このリスクをどのように回避できるのかが手腕の見せ所ってやつです。

ちょっと、それましたが、最初に考えられるリスクとしてはすぐにお客さんが付かずに収益が小さいなんてこともあるでしょう。

月の売上が10万円しか無かったなんて・・。

こんなとき100%融資を受けての開業だとすると、返済する金額があるのでしょうか。

借りているお金から返済すれば良いやなんて無計画なことではちょっと先が心配です。

これに耐えるにはやはり自己資金が強い。

初挑戦のビジネスはできるだけリスクを減らせるよう融資(貸りたお金)ではなく出資(返さなくて良いお金)で賄うようにしていただきたいものです。

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